陶磁器製品の産地表示・原産国表示の自主ガイドライン

平成15年12月に陶磁器業界四団体協議会(TOZIX・ジャパン、日本陶磁器卸商業協同組合連合会、日本陶磁器工業協同組合連合会、日本陶磁器産業振興協会)では「陶磁器製品の産地表示・原産国表示の自主ガイドライン」を発表しております。関係者の皆様については、上記事項ご参照の上、適正な商取引を心がけていただきますようお願い致します。


【目的】
陶磁器産地及び製品は全国各地にあり、多種多様な製品を提供してきたが、産地名称とその表示が十分に実施されておらず、また最近は日本製品と見間違える輸入製品も多く、消費者に誤認を与える恐れがあり、適正な産地表示・原産地表示の実施が求められていることから、歴史的・文化的背景を踏まえて、産地・原産国の製品表示及び店頭表示の基準を作成し実施する。

【対象品目】
陶磁器製の飲食器、卓上用品、台所・料理用品、玩具・置物、その他インテリア・リビング用など生活用品。また陶磁器製品に付属するスプーン、茶托などの他素材についても対象とする。

【表示を行う者】
表示を行う者は、その販売に係わる製品の製造加工について責任を有する者で、陶磁器生産者、陶磁器加工業者、販売業者、輸入業者、またはこれから表示の委託を受けて行う表示業者。

【表示の基準】
■表示する名称は産地ごとに協議し、地域業界(製造業者・販売業者等)の合意を得て行う。
■実施にあたっては、陶磁器産地が長い歴史・伝統と地域文化に支えられ、多様な材質・釉薬、成形・加工・焼成などの技術技法や意匠・デザインの総合的な特徴をもって形成されており、現在の行政地域、画一的な技法で区分できない要素をもっている。歴史的・文化的背景と意匠・デザイン的特徴を十分配慮して産地名称を定め、表示基準を行う。
■同一産地にあっても地域特性を反映した産地呼称を表示してもかまわない。
■「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(以下伝産法という)に指定された陶磁器(31工芸品)は当該工芸品名で表示する。
■製造・販売業者が自らの裏印・商標(ブランド)とあわせて表示してもかまわない。
■輸入品製品は生産国名を表示する。

【表示の方法】
■産地の名称の表示は可能な限り製品本体に表示する。
■本体の表示は、裏印・商標と一体に焼成するか、もしくはシールで表示する。
■製品本体に表示できない場合はパッケージ(内箱・外箱)に表示、バーコード・プライスカードに表示してもかまわない。
■セット物の表示はそれぞれの製品本体に表示し、これができない場合はパッケージに表示する。
■統一マーク・ロゴは各産地で作成し表示する。
■産地・原産国表示はカタログ・パンフレット等においても製品ごとに行う。

【産地名称の取りまとめ】
■産地表示の名称は産地ごとに協議し、産地表示問題に係わる業界四団体協議会で取りまとめ、取引先の流通団体・消費者団体に公開する。
■表示する産地名称と地域。
■産地表示基準は必要があれば業界四団体で協議し改定する。

2003年4月から実施。


また、産地表示シール(現在使用されているものの一例です。)として次のシールがあります。


 




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